民泊新法が施工されしばらく経ちましたが、
【民泊新法】と【旅館業】の違いがピンとこない等の意見も多いのではないでしょうか?
実際両社の違いってなんでしょう???
「180日か365日か、管理事務所の場所が・・・」という回答が多いと感じます。
今回民泊新法についてお伝えしたいこと、
民泊新法の大前提の考え方でもあるのですが意外と抜けている部分です。
■民泊始めたいから、部屋を借りよう(購入しよう)!!
しかし
この考えは本来、法律的に筋が間違っています!
民泊新法での「居住」要件というものです。まずは下記を見てみてください。
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
要するに
(1)【住民票を移してそこの住宅に住んでいる状態ですね。一時利用は含まれませんよとのことです!】
(2)【不動産屋などから実際に売りに出されている売却予定の物件」や人が住む目的(テナントや倉庫はNG)での「入居者募集中の物件」ってことです。】
(3)【生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。】
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
民泊の実態としては(3)が一番多いのではないかと思います。
新たに民泊を始めようと物件を借りて運営するということが想定されていないんです!
既になにかしらの物件を持っている方が対象なのです!
実際法整備前に民泊を運営していた大半の方は賃貸物件を借りてされていた方ではないでしょうか?
と、ここまでみて民泊新法とは家主同居型のホームステイか(これも実は規制が厳しい)、
遊休物件の有効利用という2択の使用に特化したものであると考えることができます。
なかなか他ではこういう解説がなかったのでこれから申請される方はまずここを抑えて頂きたいと思い記事にしました。
だからといって使えないものではなく、有効活用できるものなので前向きにとらえて頂ければ幸いです。
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